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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)1656号 判決 1950年11月14日

控訴人 被告人 竹内朗 外五名

弁護人 鹿又文雄 外四名

検察官 小宮益太郎関与

主文

本件控訴は、何れもこれを棄却する。

当審における訴訟費用(国選弁護人友松千代一に支給した分)は、被告人加古省平の負担とする。

理由

被告人竹内朗の弁護人鹿又文雄の控訴趣意第一点の要旨は、原判決第二十二、第二十三の各窃盗未遂の点については、事実誤認か又は虚無の証拠によつて認定した違法がある。即ち原判示第二十二の窃盗未遂の証拠として、(一)被告人加藤一夫、同竹内朗、同新海累司、同新海善吉の原審公判廷における各自白、(二)被害者舟橋純の昭和二十四年九月十六日附盗難届を挙示し、原判示第二十三の窃盗未遂の証拠として、(一)被告人加藤一夫、同仲田仙助、同竹内朗の原審公判廷における各自白、(二)被害者新海くに江の盗難被害上申書を挙示しているけれども、右の各自白は、原審第一回公判期日において、検察官の起訴状朗読に対する罪状認否について、「その通りでありまして、別に争うことはありません」と供述したに過ぎないものであつて、犯罪事実に関して具体的に供述を為して自白をしたものでないから、自白と解することはできないものである。自白とは、個々の犯罪事実の内容を具体的に供述した場合を指すのであつて、起訴状の朗読について、「然り」と同意したことのみを以て、自白をしたものと認むることはできない。殊に多数の被告人が共同して審理を受ける場合、不慣の被告人は、心理上、生理的にも混乱して一人の被告人が犯罪事実を肯定すると、それにつられて同様の供述をすることが多く、本件の被告人竹内朗も、共同被告人加藤一夫が「その通りで別に申上げることはありません」と供述したのを見て、これにならつて不用意にも同様の供述をしたものである。右のような供述は、証拠とすることができないものである。而して原判決が右自白の補強証拠として掲げている舟橋純の盗難被害届(未遂に関するものと認む)の記載を見れば、「私方は夜十一時頃に休みましたところ、朝家内が起きて小用を済まして、床に入ると、しばらくすると土蔵の方向に変な物音がするので、驚いて調べに起きると、土蔵の板と壁が三寸四方位破れて居りました」とあつて、被告人等が土蔵内に侵入したことを認むることはできない。むしろ、被告人等は、土蔵の中に侵入しないで退散したことが認められる。なお、被告人竹内朗、同加藤一夫、同新海累司の各供述調書を見れば、被告人等は窃盗の目的で、右土蔵に到り戸を開けようとしたが、ごそごそと音がして、家人に気付かれて、目的を遂げないで逃走した趣旨の供述記載があるので、前記被告人等が共謀して、舟橋純方の土蔵内に侵入して物品を窃取すべく、土蔵の壁を破りかけたが家人に気付かれたので侵入を断念して逃げたことが認められるに過ぎない。原判決第二十二のように土蔵内に侵入した上物色したと云う事実は、認めることはできない。次に原判決第二十三の補強証拠として掲げてある新海くに江の盗難被害上申書の記載を見るに、「私方家族は、当日午後十一時頃就寝しましたが、その頃異状がなかつたようでしたが、翌朝五時半頃土蔵の入口の所まで行つたら、入口の扉の南京錠が何ものかに破壊され、且つ扉が開いて居りましたので、驚いて土蔵内を調べてみましたが何も盗まれて居りませんでした」とあるだけであるから、被告人等が右の土蔵内に侵入したかどうか不明である。むしろ侵入したことを認むることはできないものと思う。被告人竹内朗の司法警察員に対する第三回供述調書及び被告人仲田仙助の司法警察員に對する第三回供述調書によれば、土蔵に侵入すべく、錠を切つたが中に入らない中に夜が明けたので、発見されるのを虞れ逃げ去つた趣旨の供述記載があるので被告人等は、土蔵に侵入すべく、外扉の施錠を破壊したが、内扉を開けることができず、夜が明けたので、逃げ帰つたことが認められる。従つて原判決第二十三において、土蔵内に侵入して物色したとあるは、事実誤認又は虚無の証拠によつて事実を認定した違法があると謂うにある。

よつて案ずるに、検察官の起訴状朗読に対し、被告人が任意に「その通り相違ありません」とか「その通りです」と供述した場合、被告人が起訴状記載の犯罪事実を自ら供述したものと全く同一に解すべきものであることは疑のないところである。被告人は、公判開廷前、起訴状の謄本の送達を受け、これを読んでいるのが通常であるから、その内容を十分に知つている筈であるし、又公判廷において、検察官が朗読して、これに被告人が答える場合「その通りです」と供述したときは、被告人が犯罪事実の内容を更に繰反して供述するの煩を避け、起訴状の内容を引用してその通り供述したものと認むべきであるから、右供述は法律上、自白として取り扱うのに何等の違法はない。これは裁判官又は検察官、司法警察員等が被告人又は被疑者を取り調べるに際し、他の書面を読み聞かせて、その答弁を求める場合「御読み聞けの通り相違ありません」と供述するのと全く同じで、その場合法律上、読み聞かせた通り供述したものと認むることは、適法であるから、本件のように起訴状朗読の後「その通りです」と供述したことを、原審が自白として取扱つたことは、違法ではない。然れども右のような供述は、正確性に乏しいことは所論の通りであるから、注意しなければならぬことは当然である。法律知識にとぼしく又は経験に浅い被告人は起訴状記載事実の個々のこまかい事実に注意を向けず、全体として結論を認める趣旨で、「その通りであります」と答える場合が多く、それ故開きなおつて犯罪事実のこまかいところを尋ねると否認することのあることは、経験上明らかであるから、これを自白として取り扱うには十分に注意しなければ、被告人の内心の意思に反する場合がある。然れども被告人が後に訂正したり、又は錯誤によつて供述したことが、明らかにせられない限り、右の供述は任意の自白として証拠能力があることは、疑がない。本件において、被告人竹内朗が、錯誤により、右の自白をしたことを認むるに足る証拠もなく、公判開廷中、右の供述をひるがえしたり、訂正したこともないので、原審が同被告人の右のような供述を自白として取り扱つたことは、証拠法則に違反するものでない。なお共同被告人の自白は互に補強しあつて、有罪認定の証拠となることは、判例の示すところであるから、本件において、原判示第二十二、第二十三の窃盗未遂の事実については、共同被告人がすべて自白して居り、これを証拠としているから、他に補強証拠がなくても有罪と認定し得るものである。然れども原判決が補強証拠として掲げている舟橋純の盗難被害届(原判示第二十二に関するもの)、新海くに江の盗難被害上申書(原判示第二十三に関するもの)の各記載によれば、被告人等は窃盗の目的で、舟橋方の土蔵に侵入しようとして、同家の邸宅内に入り土蔵の壁の一部を破壊したが、家人に発見せられて逃走したこと、新海方の土蔵に侵入しようとして、同家の邸宅内に入り、土蔵の扉の南京錠を破壊し外扉を開いたが、夜が明けて家人に発見せられることを虞れ逃走したことが認められ、土蔵内に侵入して物色したことを認めることはできない。本件記録を精査するも、前記の被告人等の自白を除いては、土蔵内に侵入したことを認むるに足る証拠はない。従つて、右の自白は、土蔵内に侵入したことに関しては、被告人等が法律知識に乏しく不用意に為したものとして証明力がなく、原判決が判示第二十二及び第二十三において土蔵内に侵入して物色したと認定したのは、事実を誤認したことになる。然れども、一般に窃盗の目的で、他人の住家に侵入しようとしたときは、窃盗の著手があつたものと認むることはできないけれども、土蔵内の品物を窃取しようと思つて、土蔵に侵入しようとしたときは、窃盗の著手があつたものと解すべきである。「実行の著手」について、主観説をとるときは、何れの場合にも著手があつたものと解することができるが、主観説即ち他人の財物の事実上の支配を侵すにつき、密接せる程度に達せる場合には、著手があるものと解するときは、住家の場合は、被告人の主観を除けば、窃盗するのか暴行するのか姦淫するのか客観的には判明しないので、窃盗の著手をしたものと認めることはできないが、土蔵の場合には、通常窃取すべき財物のみがあつて人が住んでいないのが通常であるから、これに侵入しようとすれば、右の財物を窃取しようと企てていることが客観的にも看取することができる。これは、たんすの中の物を取る積りで、抽斗に手を掛けて開きかけた場合や、トランクの中の物を取る積りで、その錠を破壊して開きかけた場合に窃盗の著手があつたものと解するのと全く同様であると解すべきである。従つて本件において被告人等が窃盗の目的で土蔵に侵入しようとして土蔵の壁の一部を破壊したり、又は外扉の錠を破壊してこれを開いたことは、窃盗の著手をしたものと解すべきであるから、原審が原判示第二十二及び第二十三の事実を窃盗未遂と断じたのは不当であつて、原審が土蔵内に侵入して物色したと云う点については事実を誤認しているけれども、右の誤認は判決に影響することが明らかでないものと解すべきである。以上の諸理由によつて、論旨は採用することができない。

被告人竹内朗の弁護人橋本福松の控訴趣意第一点の要旨は、原判決は理由不備である。原判決は、被告人竹内朗に対し、判示第二十二の罪に付懲役二月に、判示第二、第二十一、第二十三の各罪に付懲役八月に処する判決を為し、その適条において、判示第二、第二十一の所為は、刑法第二百三十五条第六十条に、判示第二十二、第二十三の所為は、同法第二百三十五条第二百四十三条第六十条に、第二、第二十一、第二十三の所為に付、同法第四十五条前段第四十七条第十条を適用しているのみで、判示第二十二の罪と既に確定裁判のあつた罪(昭和二十四年十月十一日半田簡易裁判所において遺失物横領罪により罰金三千円に処せられ、同月二十三日確定したもの)とが併合罪となる旨を明らかにしなから、刑法第四十五条後段を適用しなかつたのは、理由不備であると謂うにある。

よつて案ずるに、被告人竹内朗の原判示第二十二と原判示第二、第二十一、第二十三との間には、所論の通りの確定裁判があるので、刑法第四十五条後段を適用して、これを判決に掲げるのが正当であるけれども、原審は、原判決において右の確定裁判のあることを明らかにし、事実上、刑法第四十五条後段を適用して、刑を懲役二月と懲役八月とに分けているから、法令の適用を示すに際し、同法条を遺脱したことは、判決に少しも影響することはないので、論旨は、採用することができない。

同第二点の要旨は、原審は、訴訟手続に違法がある。即ち原審第五回公判調書中の第十八葉と第二十葉との間(五三三丁乃至第五四五丁)、第二十葉と証人の宣誓書との間(五三六丁)との間に契印を欠いている。更に第八回公判調書中の第一葉と第二葉(五七一丁五七二丁)との間にも契印を欠いている。右は何れも刑事訴訟規則第五十八条第二項に違背せるもので、公判調書として効力がないものであると謂うにある。

よつて案ずるに、原審第五回公判調書中の五三四丁乃至五三六丁の間に契印がないこと、第八回公判調書中の五七一丁と五七二丁との間に契約がないことは、所論の通りで、右は、刑事訴訟規則第五十八条第二項に違反するけれども、右の各公判調書の記載を見るに、他の方式は正確に履行されて居り、その内容も偽造又は変造があつたことが認められないから、右の契約を欠くだけでは公判調書の効力には影響がないのである。論旨は理由がない。

被告人竹内朗の弁護人鹿又文雄の控訴趣意第二点の要旨は、原判決の量刑は不当である。即ち原判示第二の窃盗は、被害額は、相当多額であるが、判示第二十一の被害額は軽微である。原判示第二の窃盗については、共犯者は、加藤一夫仲田仙助であつて、被告人竹内は窃盗場所である判示農業協同組合倉庫の塀外で見張を為し、盗品を運搬したのみで、その役割は端役である。而も盗品を売却して得た金の分配金も他の被告人より少い。而して、被害の弁償についても、被告人竹内は金一万円を出して他の被告人より、誠意をつくしている。被告人竹内は、昭和二十五年一月二十六日から同年七月五日保釈出所まで長期の勾留を受け、刑責の深刻さを身にしみて感じて再犯の虞は絶対にない。被告人竹内方も盗難に遭い、甚大の損害を被つているので、盗難は如何に家庭生活の脅威であるか体験し、家庭生活の苦しい中から、不十分ながらも精一杯の弁償をしているのである。被告人竹内の母の子を思う情は、万感胸を圧するものがあり、被告人の将来を託するに十分である。被告人竹内もまた、改悛の情顕著なものがあり、再犯の虞は絶対にない。かかる被告人に対し、実刑を科することは刑事政策上当を得たものでないと謂い、

被告人竹内朗の弁護人橋本福松の控訴趣意第三点の要旨は、原判決の量刑は不当である。被告人竹内は、主犯者加藤一夫に誘惑されて、本件を犯したもので、二回は未遂に終つている。原判示第二については、見張をしただけで、比較的軽い程度の加担行為であつて、盗品は加藤が処分して、被告人は二回に合計金四千五百円を貰つたに過ぎない。而して被害品の一部は還付され、母親が苦しい中から、一万円出して弁償している。その後更に金五万円を弁償して、全部弁償済である。原判示第二十一の被害は、鷄三羽で、二羽は共犯者と共に喰べ、残り一羽は主犯加藤一夫が処分したのである。而して被告人の母が弁償を為している。被告人竹内方は、父は死亡し、母、祖母、弟三人の家庭で、被告人は、一家の柱石となり、農機具の製作をしているので、被告人竹内は年齢が若く、悪友と交つた結果本件を犯したが、現在前非を悔い、改悛の情顕著なものがあり、再犯の虞は絶対にない。右のような被告人に対し実刑を科するのは不当であると謂うにある。

よつて本件記録を調べて見るに、被告人竹内は原判示第二及び第二十一の通り、窃盗を為し、原判示第二十二及び第二十三の通り窃盗未遂を為し、原判示第二の被害額は、相当多額に達していて、何れも集団窃盗で悪質である。被告人竹内としては原判示の通り確定判決を受けた前科があるので、爾後は十分に改心すべきに拘らず、三回に亘り犯罪を犯していることは遺憾である。然れども被告人竹内は年齢が若く父は既に死亡して居り、母親は生計苦しい中から、弁償を為していて、被告人を善導することを誓つて居り、弟三人があつて、被告人としては、家庭の中心として働かねばならぬ身であることが明らかに認められる。

以上のような諸般の事情と被告人竹内が本件犯行を為すに至つた動機、犯行の態様、共犯者中の地位等とを綜合して、考えるときは、原審の量刑は、重すぎるとは思われないから、論旨は、何れも採用することができない。

被告人仲田仙助の弁護人橋本福松の控訴趣意第一点は、前記被告人竹内朗に対する同弁護人の控訴趣意第一点と全く同旨であるから、これを引用する。而してこの控訴趣旨が理由のないことは、前記の説明の通りであるから、これを引用し、重ねて説明しなくても明らかであろう。

同被告人の弁護人橋本福松の控訴趣意第二点の要旨は、原判決の量刑は、不当である。被告人仲田は、何れも主犯者加藤一夫に誘惑されて、本件犯行に加担したもので、原判示第二の窃盗によつて得たる分配金は、二千円であつて、被害品の一部は還付され共同被告人竹内朗の母が一万円と五万円とを弁償していて、全部弁償済である。その他の犯罪によつて得た利益の分配金は、合計四千四百円であるに過ぎない。被告人仲田の家庭は父母と弟妹の九人家族で生活は苦しいようである。同被告人も小学校卒業後終戦まで職工をしていたが、その後仲仕人夫として働いていたものである。被告人仲田は前非を悔い両親の監督の下に真面目に働き、更生の途をたどつているから、かかる被告人に対し原審のような実刑を科することは不当であると謂うにある。

よつて案ずるに、被告人仲田が有罪と認定せられた犯罪事実は、原判示の第二、第七、第八、第九、第十、第十一、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第二十三、第二十四の十五回に亘り被害額も相当に多額であること、而も集団的に敢行され被害も自らは弁償していない。而して共犯者中占めた地位、犯行の動機、年齢、家庭の事情経歴等諸般の情状を綜合するときは、原審の量刑は重すぎることはないので、論旨は採用することができない。

被告人早川董の弁護人平野安兵衛の控訴趣意の要旨は、原判決の量刑は不当である被告人早川は友人に誘われて、本件犯行に参加したが、窃盗の犯行については運搬を為したり、他の共犯者が犯行を初めてから後に参加する等消極的の行為をしただけで、附随的な地位を占めているに過ぎない。恐喝についても、被告人早川は二間位離れた所で見ていただけで、共犯者と認定するのは、無理な位である。而して被告人早川は、誠意を以て被害者に五千円を出して弁償している外、本件において有罪とされなかつた窃盗の被害者に対しても弁償を為したのである。被告人早川には、強盗未遂の前科があるが、それは至つて軽微な事案で執行猶予となつて居り、本件は右事件の前の行為であつて、右強盗事件の取り調べの際本件を隠していたのは、共犯者に累を及ぼすことを虞れたがためである。被告人早川は、年齢も若く、温和な青年で、経歴、家庭の事情から考えて、執行猶予を求むと謂うにある。

よつて案ずるに、被告人早川薫に対して、原判決が有罪とする犯罪事実は、原判示第三の窃盗と原判示第二十九の恐喝でその犯行の回数は他の被告人に比べて少いようであるが、原判示第四乃至第六も、被告人早川が関係していることは、認められるけれども、被害者竹内たみ子と親族関係にあるため、処罰されなかつただけで、悪質な犯罪を重ねていたことは争がないところである。而して、被告人早川には、本件犯行後の犯罪に関するものであるが、昭和二十四年十一月十八日名古屋地方裁判所半田支部において強盗未遂罪により、懲役三年執行猶予三年の判決を受けて居り、右の事実と本件犯行の動機、態様、共犯者中において占めた地位、弁償を為した点等と被告人早川の経歴、家庭の事情等諸般の情状を綜合するときは、原審の量刑は相当で、論旨は採用することができない。

被告人加古省平の弁護人友松千代一の控訴趣意の要旨は、原判決の量刑は不当である。本件犯行は昭和二十二三年頃の犯行であり被害者に対しては、何れも一部弁償をしている。被告人加古は、昭和二十五年四月名古屋高等裁判所において窃盗罪により、懲役十月執行猶予三年の判決を受けたが、これは旧刑法によれば本件と連続一罪として処罰されるべきものである。而して被告人加古は真面目に働きつつ更生を誓つているので、再犯の虞はない。以上の諸点を無視した原審の量刑は不当であると謂い、

被告人加古省平の弁護人林武雄の控訴趣意第一点の要旨は、原判決の量定は不当である。被告人加古には、執行猶予中の前科があるが本件は、右前科の犯罪以前の犯行であつて、旧法当時であれば、併合して審理して貰えたもので、そうなると本件の刑より軽く処罰されることは当然である。被告人加古が本件犯行に参加したのは、加藤一夫、早川薫、竹内二三四から誘われたもので、被告人加古は盗品を運搬しただけである。分配金も少く、被告人加古の地位は、全く従属的であつたのである。次に原判示第二十八の恐喝についても、被害者榊原弘一の方から盗品の処分方を依頼したもので、同人がこれを引受けながら売却を怠つていたので、恐喝したに過ぎないから、左程悪質なものでない。被告人加古は、被害者榊原に対しては、全額他の被害者に対しては、一部弁償して居て、現在真面目に職工として働いているものである。家庭も円満であり、前科の刑と併合審理されたならば、或は執行猶予になつたのであろうことも想像せられる事案であるから、本件についても御寛大な量刑を求むと謂い、

同第二点の要旨は、原判決第二十八の恐喝については、事実誤認がある。原判決挙示の証拠によるも、右事実を認定することは、できないと謂うにある。

右第二点について。

被告人加古省平に対する原判示第二十八の事実は、原判決挙示の証拠によつて、十分に認定することができる。即ち、被告人加古は、原審公判廷で、原判示第二十八と全く同一の公訴事実を認め、これを補強するに足る被害者榊原弘一の上申書の記載があるので、原審が右各証拠を綜合して、右犯罪事実を認定したのは、相当で論旨は理由がない。

量刑不当の論旨につて。

被告人加古は、前記の原判示第二十八の恐喝の外に、原判示第二十九の恐喝と、原判示第三及び第五の窃盗があり、その犯行の態様共犯者中の地位、被害金額、弁償の程度等と被告人加古の経歴、家庭の事情、前科のある点等諸般の情状を綜合するときは、原審が被告人加古に対し、懲役一年の実刑を科したのは、重すぎるとは思われないから、論旨は何れも採用することができない。

被告人岩田忠一の弁護人友松千代一の控訴趣意の要旨は、原判決の量刑は不当である。被告人岩田は、前後五回に亘つて犯行を重ねているが、その動機は何れも、共同被告人加藤一夫に誘われて加担したもので、被告人岩田において、積極的意思活動は全く認められなかつたのである。被告人岩田は、妻と二人の子女を有し、真面目な家庭生活を営んでいるもので、目下工員として、一家の生計を維持していて、改悛の情顕著なものがあるから、原審の量刑は不当であると謂うにある。

よつて案ずるに、被告人岩田忠一は、昭和二十一年五月三十日名古屋区裁判所で窃盗罪により、懲役二年に処せられ、右罰の執行終了後、本件を犯したもので、本件においても、原判示の通り、五回に亘り窃盗を為して居るので、その犯行の態様、動機、被害金額と被告人岩田の家庭の事情、経歴等を綜合して考えて見ても、原審が被告人岩田に対し、懲役一年の実刑を科したのは重すぎるものとは思われないから、論旨は採用することができない。

被告人新海累司の弁護人平野安兵衛の控訴趣意の要旨は、原判決の量刑は不当である。即ち被告人累司が本件に参加したのは、何れも主動的でなく、共犯者新海善吉が積極的に犯行を推進したのに比べると、被告人累司の行動は、従属的なものと謂うことができる。而して本件については、現品の存していたものは返し、その他は辨償を為している。被告人累司には強盗未遂の前科があり、その前科は執行猶予になつているが、その犯行も軽微なもので、本件犯行はその前科の犯罪事実より前のものである。被告人累司は、上品で、温和な青年で、年齢も若く、経歴、家庭の状況についても、悪条件はなく、前科の執行猶予によつて、全く更生していたのに、本件によつて処罰せられねばならぬことは、同情に値する。以上の諸事情御斟酌の上、御寛大に願うと謂うにある。

よつて案ずるに、被告人新海累司は、原判示第二十二の窃盗未遂を為した外、原判示第二十五乃至第二十七の窃盗を為して居り、その被害金額も少くなく、而かも本件以外に昭和二十四年八月十七日頃強盗未遂を為して、懲役三年執行猶予三年の判決を受けているので被告人累司は、本件犯行当時、数回に亘る窃盗又は強盗を為していたことになる。右の事実と被告人累司が本件犯行を為すに至つた動機、家庭の事情等諸般の情状を綜合するときは、原審が被告人累司に対し、懲役十月の実刑を科したのは、決して重くなく、論旨は、採用することができない。

よつて刑事訴訟法第三百九十六条により、本件控訴を何れも棄却し当審において、国選弁護人友松千代一に支給した訴訟費用は、刑事訴訟法第百八十一条により、被告人加古省平の負担とする。

よつて主文の通り判決する。

(裁判長判事 堀内齋 判事 鈴木正路 判事 赤間鎭雄)

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